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遺産・相続サポート

当事務所では、弁護士・司法書士・税理士と連携しておりますのでワンストップでお手続きを完了することができます。
また、一部分の手続きでも承りますのでご相談ください。

 

相続手続き概要


①被相続人の死亡(相続開始)


②死亡届の提出(7日以内)


③遺言書の有無を確認※1


④相続財産の調査・相続人の調査


⑤相続放棄・限定承認の手続き(希望者のみ)(3ヶ月以内)※2


⑥遺産分割協議書の作成※3


⑦遺産の分配・各種名義変更(不動産登記は司法書士へ依頼します)


⑧準確定申告(4ヶ月以内)


⑨相続税申告・納税(対象者のみ)(10ヶ月月以内)(税理士へ依頼します)

※1 遺言書があった場合は、遺言に従って相続財産を分割します。
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要。

公正証書遺言や法務局に保管されている遺言書の場合は、検認は不要。
また、遺言の内容にかかわらず、相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属には、一定の遺留分が認められています

※2 相続財産のうち、正の財産より負の財産のほうが多い等の事情により、相続をしたくない場合は、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をすることができます。相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったことになります。

また、相続財産の詳細が不明の場合は、正の財産の範囲で負の財産を相続(限定承認)の申し立てが出来ます。(相続人全員の同意が必要)

 

※3 遺産分割協議には、相続人全員が参加が要件。
相続人の中に未成年者、成年被後見人、不在者等がいる場合は、それぞれ親権者(特別代理人)、成年後見人、不在者財産管理人等が本人を代表して遺産分割協議に参加することになります。また、各相続人の事情により「特別受益」「寄与分」「配偶者居住権」の制度があります。


相続人間で協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。

相続手続きトータルサポート遺産総額の1%
(最低金額150,000円~)

​遺言執行人就職150,000円~

相続手続き(不動産のみ)100,000円~

相続人調査20,000円~

相続関係説明図作成10,000円~

財産調査20,000円~

財産目録作成20,000円~

遺産分割協議書作成50,000円~

金融機関等の名義変更手続き40,000円~

財産分配手続きサポート50,000円~

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